親族が孤独死で発見されました。親族として葬儀などはどのようにしたら良いかというご相談がありました。そこで、今回、残念ながらご親族などが「孤独死として発見された」場合、どのような対応になっていくのかを解説していきたいと思います。
本記事の内容
孤独死で発見時の対応と一例 |
孤独死した場合の葬儀について |
孤独死する人の割合は2010年以降10年間で約2倍に増加していることもあり、大きな社会問題となってきています。
今回は、残念ながら孤独死として発見されたの対応方法、葬儀などの手続き方法について解説します。
私は、不動産業界で10年以上・遺品整理業界と関わって5年以上、過去の苦い経験を元に、お客様と遺品整理業などの専門家との良い結びつきをすることが今なら出来る様になったと自負しております。【保有資格:宅建士、建築士】
孤独死で発見時の対応
今回は、私が経験した一例も、ご遺族の許可を得たうえでお話しします。
孤独死した方が発見される場合・・・下記の例があげられます。
- ご近所から警察への通報
- マンションであれば管理人が家に訪ねてきた時
- 親族やご友人などと連絡が取れなくなる
孤独死の場合は発見までに時間が経ってしまうことがあるため、部屋などの腐敗臭などが原因により発見される事も多いです。
事例として、都内のマンションの1室、上記Cケースから対応する流れでした。
まず、ご親族から鍵をお借りして警察に連絡し、立会を要請しました。
当日、警察が到着した後には現場検証が行われ、発見時の状態確認、事件性の有無や死亡の原因について調べられました。
※発見された際に生死の判断がつかない時には、第一発見者が救急車を呼ばなければなりません。
そして、ご遺体はある程度規模の大きい病院へご移動されました。
その後、警察と親族の方で連絡を取って頂き、今回はコロナ禍(2020年秋)という事もあり、皆様お集まりになることはなく、火葬という流れでした。
孤独死した方の葬儀について
孤独死で発見された場合、葬儀などの対応について3パターン。
遺族が遺体を引き取る場合
孤独死した人の親族に連絡がつき遺体の引き取りをする場合には、遺族が葬儀や遺品整理などを行います。
このような場合には、一般的な葬儀と同じ流れになるため、孤独死であっても影響はありません。
また、葬儀は身内だけ、遺品整理もご遺族で行う場合が多いです。
孤独死した人が生活していた家や公共料金の支払い、解約手続きなどもすべて行わなければなりません。
遺族がいない場合
孤独死である場合には、こちらのケースも起こりえます。
遺体を引き取る遺族がいない場合、または遺体が身元不明である場合には、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」により、地方自治体が火葬を行います。
この場合葬儀は行われません。
また、遺骨についても一定期間保管された後、「無縁塚」に埋葬されます。
このような場合、火葬などにかかった費用は一旦地方自治体が負担し、その後法的相続人や扶養義務者などに請求されます。
遺族が遺体の引き取りを拒否した場合
近年では、孤独死した人の遺体引き取りを拒否する遺族も増えてきていることが問題となっています。
葬儀などの手続きが面倒であるなど、引き取り拒否の理由は様々ですが、遺族が引き取りを拒否した場合には「行旅死亡人」と同じ扱いになるため、火葬や埋葬などの処理は地方自治体が行います。
この場合も葬儀は行われません。
埋葬場所も行旅死亡人と同じく無縁塚です。
火葬や手続きにかかった費用は支払いの義務があるため、遺族や法的相続人に請求されます。
まとめとして
孤独死は今や高齢者だけの問題ではありません。
未婚率の高まりや引きこもりの増加によって若者の孤独死も増加しており、現代社会では誰の身にも起こりうることとなっています。
一人ひとりが周囲との関わりを持ち、孤独死を減らしていけるよう、社会全体で取り組まなければならない問題といえるでしょう。
私一人が声を上げたところで、世間の風潮には影響がないとは思いますが、少しでも孤独死で発見される事を防ぎたいと節に願っております。
この記事へのコメントはありません。