遺品整理と相続放棄の関係は?相続放棄をしたときの遺品整理・処分について解説
亡くなった方が、資産より負債などを多く抱えていた場合、相続放棄をすることは考えられます。
しかし、手慣れていない遺品整理を先に行っていた場合、相続放棄ができないという場合があるなど、遺品整理と相続放棄には深い関係があります。
今回は相続放棄をした場合の遺品整理・処分について解説します。
相続放棄をお考えの方は参考にしてみてください。
【遺品整理と相続放棄の関係】
負の遺産も相続
相続放棄は、原則として相続人が、故人(被相続人)が亡くなった事を知った日から3か月以内に行わなければなりません。 故人(被相続人)が生前に借金をしていた場合、相続人に支払い義務も相続(譲られる)される為、故人の遺産はプラス遺産だけではなくマイナス遺産も相続することにもなり得るということを知っておきましょう。 |
相続放棄が認められない!?
相続放棄が認められない条件として「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」という文言があります。
そのため、相続放棄をする前に遺品整理を行い、処分したものの中に市場価値のあるものが含まれていた場合、相続放棄が認められなくなるケースがあるということに注意しましょう。
手紙や写真など、市場価値のないものは処分しても問題ない場合が多いですが、市場価値がないと思って処分したものの中に万が一価値のあるものが紛れていた場合にも、相続放棄が認められなくなってしまう恐れがあるため、相続放棄を考えている場合には遺品整理を行う際は、しっかりと理解をされた上で行うのが無難です。
専門家へ相談
故人が戸建てやマンション物件に住んでいた場合など(※特に多いのは孤独死の場合)には、周辺の方やマンション隣人や管理者から遺品整理を早く行ってほしいと言われることがあります。
そういった場合には、安易に遺品整理を行うのではなく、まずは葬儀屋・司法書士・弁護士・不動産業者などの専門家に相談するようにしてください。
相続放棄をした際の遺品整理・処分について
相続放棄をした場合にも、遺品の処分等は行わなければならないという義務があります。
今回は、相続放棄後の遺品整理・処分について注意点を交えながら解説します。
相続人や遺族で遺品整理・処分を行う
相続放棄後に遺族で遺品整理・処分を行う場合、できるだけ全員で集まって作業をしましょう。 品の多くが市場価値のないものとして残るため、少人数で遺品整理を行うのは大変です。 また、大型家具なども処分しなければならないため、できるだけ大人数で行えると短時間で終わらせることができます。 また、市場価値のないものについては遺族が自由に形見分けや処分を行うことができるため、後から揉めないようできるだけ多い人数で行うと良いでしょう。 |
遺品整理業者へ依頼する
相続放棄後には遺品整理や家財の処分も行いたくない!と思う方もいると思います。
そういった場合には、遺品整理業者に依頼するという方法があります。遺品整理業者は家財の処分や清掃、不用品の買取など様々なサービスを扱っており、お客様のニーズに合わせて対応してくれます。
個人で行う場合には整理・処分から清掃まで複数日にわたって行うことになりますが、遺品整理業者に依頼すれば早ければ1日で終わらせてくれ、ごみ処理場などに行く手間も省けるためおすすめです。
※【注意】床面積の広い戸建て・マンションの場合は、遺品整理に数日必要な場合はあります。
遺品整理業者に整理・処分を依頼する際の注意点
1.複数業者で見積る |
業者に依頼するとなるとそれなりに費用が掛かってしまうため、必要ないサービスはなくして少しでも費用が抑えられるよう、複数の業者を比較・検討することが大切です。 |
2.事前に処分品は分けておく |
処分してほしくない物に関しては、誤って処分されてしまうことを防ぐため前もって分けておくことをおすすめします。 |
3.作業は立ち合いをする |
万が一にもそういったことがないように、作業当日は依頼者立ち合いのもとで作業をしてもらうのが良いでしょう。 |
まとめ
以上、簡易的ですが、遺品整理と相続放棄には複雑な関係があります。
誤った対応をしてしまうと、取り返しのつかないことになってしまう場合もありますので、遺品整理や相続放棄をする際にはよく調べてから行うようにしていただくのが良いかと思います。
遺品整理業者ごとに、金額・信用性・作業(丁寧具合)・得意分野などが様々異なります。
私達「むすび」と、後悔しない選択をご一緒に探しましょう。
当社では、全国1200社以上のお取引先より、ご依頼者の近くでスピーディーにに良い仕事をされる遺品整理業者を、ご納得いく内容でご提案可能です。
資産整理・処分(不動産・車・貴金属・その他)、相続手続きのお悩みなど、遺品整理に伴うお困りごとも月間50件以上相談に載らせて頂いております。
各種専門家と提携しておりますので、全てお任せ下さい。
お問合せは、お電話を頂くか以下のフォームから、ご連絡下さいませ。
この記事へのコメントはありません。